LPガス中途解約の設備費請求条項は無効、最高裁が判決 無償配管慣行に初の判断

業界動向

 戸建て住宅におけるLPガス契約を巡り、供給期間途中で解約した場合に設備・配管工事費の支払いを求める契約条項の有効性が争われた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は12月23日、当該条項を消費者契約法に基づき「無効」とする判決を言い渡した。ガス事業者側の敗訴が確定した。

記事の続きの閲覧は会員(定期購読者)のみに制限されています。全文を読むには ログイン してください。