配管代回収に最高裁判断 「平均的損害なし」は何を意味するのか

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 戸建て住宅のLPガス契約をめぐり、途中解約時に配管などの設備費用の支払いを求める条項の効力が争われた訴訟で、最高裁第三小法廷は2025(令和7)年12月23日、当該条項は消費者契約法9条1号により全部無効と判断した。原審の東京高裁判決を破棄し、事業者側の請求を退けたものである。

 本判決は「配管代は取れない」という単純な結論として受け止められがちだが、液化石油ガス法(液石法)や取引適正化指針に精通した複数の弁護士への取材を踏まえると、最高裁が問題にしたのは設備費用そのものではなく、その回収の仕組みと料金体系の実態であったことが分かる。

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