最高裁・第三小法廷は12月23日の配管代回収をめぐる訴訟の判決で、途中解約した際に配管・設備費用の支払いを求める条項について、消費者契約法により全部無効と結論づけ、無償配管慣行の見直しと料金の透明化を求める判断を示した。
この訴訟は戸建住宅での契約で、今後同様の契約においての配管代清算や違約金については、この判決の枠組みで考えることが求められる。
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業界動向最高裁・第三小法廷は12月23日の配管代回収をめぐる訴訟の判決で、途中解約した際に配管・設備費用の支払いを求める条項について、消費者契約法により全部無効と結論づけ、無償配管慣行の見直しと料金の透明化を求める判断を示した。
この訴訟は戸建住宅での契約で、今後同様の契約においての配管代清算や違約金については、この判決の枠組みで考えることが求められる。