4月から努力義務化 企業に対応迫る
■4月、改正安衛法が施行
4月1日、改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)が施行される。高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善や作業管理など、労働災害防止に必要な措置を講じることが事業者の努力義務として法律に明記された。国は当該措置に関する指針を公表することとされている。
法改正の土台となっているのが、厚生労働省が令和2年3月に策定した「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(通称:エイジフレンドリーガイドライン)である。「エイジフレンドリー」とは「高齢者の特性を考慮した」を意味する言葉で、WHOや欧米の労働安全衛生機関で使用されている。今回の改正は、ガイドラインに法律上の根拠を与え、適切かつ有効な実施を図る狙いがある。
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