ストレスチェック制度 厚労省 マニュアル作成検討へ

特集

50人未満事業場にも義務化へ

 これまで労働者50人以上の事業場に実施義務が課され、50人未満の事業場については努力義務とされてきた職場における「ストレスチェック制度」が、改正労働安全衛生法の公布(2025年5月14日付により、今後は小規模事業場にも実施義務が拡大されることが決まっている。

 施行は公布から3年以内、令和10年(28年)5月までとされ、事業者側には一定の準備期間が設けられている。
 制度拡大を受け厚生労働省は、小規模事業場でも実務上無理なく対応できるよう、実施方法を整理したマニュアル作成に向けた検討を本格化させ、現在、有識者によるワーキンググループ(WG)で制度運用の具体像について議論されている。

記事の続きの閲覧は会員(定期購読者)のみに制限されています。全文を読むには ログイン してください。