経済産業省は6月30日、国や地方公共団体が自ら質量販売緊急時対応講習の実施者となって職員に対する講習を実施可能とする通達改正を行った。
「保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る運用及び解釈について」の一部改正を行ったもので、自然災害発生時に支援活動を行う国や地方公共団体がLPガスを活用した支援活動を迅速に開始できるようにするため、自ら質量販売緊急時対応講習の実施者となって職員に対する講習を実施可能にした。講習を受講することで、職員のLP保安の知識・知見を確保しつつ、職員によるLPガス使用について緊急時対応の30分ルールの対象から除外できるになる。