大阪ガスは3月28日、100%子会社の大阪ガスマーケティングの社員が、エネファーム提案での光熱費試算で不適切な行為を行っていたことを確認したと発表した。
エネファーム以外の給湯機器を設置した場合との比較で、光熱費低減メリット試算金額を誤認させるような資料を提示していた。この不適切行為は景品表示法違反の可能性があると認識し、消費者庁に報告した。大阪ガスの調査結果によると、対象の顧客は919件、関与した従業員数は25人。
具体的な不適切行為の例は、「エネファームとエネファーム以外の給湯機器を設置した場合の光熱費試算では、同じ年月のガス・電気料金単価で比較すべきところ、エネファームの光熱費低減メリットが大きくなるよう異なる年月の単価を設定していた」。
再発防止策として、①大阪ガスマーケティング社内で当該不適切行為禁止の徹底②光熱費試算を顧客に提出する際の上司決裁の厳格化③試算結果の編集不可、任意のガス・電気料金単価の選択不可とするシステム改修――を挙げている。